遼寧(営口)沿海産業基地-特恵政策
 
 
 
 
 
   
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    特恵政策
 
 
国家政策
1、「産業構造調整指導目録(2005年版)」の奨励類に属する国内投資プロジェクトと外国の融資を利用したプロジェクトである場合、投資総額内に含まれる自家用設備(契約による設備と一緒に購入した技術付帯設備も含む)に対して、「国内投資項目免税不可の輸入商品目録」に登録された商品を除いて、関税と輸入増値税を免除にする。「外商投資産業指導目録」の奨励類と制限乙類に属する外国投資プロジェクトである場合、投資総額内に含まれる自家用設備(契約による設備と一緒に購入した技術と付帯設備も含み)に対して、「外商投資項目免税不可の輸出商品目録」に登録された商品を除き、関税と輸入増値税を免除にする。
2、多国籍企業が研究開発センターを設立することを奨励。センターは「国務院調整輸出設備徴税政策に関する通達」(国家事務庁発)「1999」73号」による優遇政策を受けるほかに、外商投資企業技術センターと認可され、国内生産できない自家用損耗材料、試薬、プロトタイプ、サンプルを輸入する場合、現行規定により、関税、輸入増値税を免除にする。
3、工業企業の固定資産(家屋、建物を除く)に対して、現行の原価償却年限に基づき、40%まで原価償却年限を縮めることができる。工業企業の譲渡あるいは投資の無形資産に対し、現行償却年限に基づき、40%まで償却年限を縮めることができる。
4、装備製造業、石油化学工業、冶金工業、船舶製造業、自動車製造業、農産物加工業を主とする一般の納税者に対して、購入した固定資産の税金は規定によって相殺できる。
遼寧省政策
5、遼寧(営口)沿海産業基地に新設した、しかも内資ハイテク産業と認可された企業に対して、利益が獲得した年度より企業所得税を2年間免除にする。
6、遼寧(営口)沿海産業基地に設立した企業に対してハイテク企業と認可された場合、15%の税率で企業所得税を課税する。
7、遼寧(営口)沿海産業基地にあるすべての企業(建設中と新設とも含まれる)に対して、35種の渉企の行政事業の出費を免除にする。
国家で管理する出費は営口市財政から支払う。新しく規定された或いは本文に書き込まない渉企の行政事業の出費も一切免除にする。
営口市政策
8、工業企業がハイテク製品の開発に力を入れることを奨励し、実際に発生した技術開発費用が去年より10%以上(10%含まれる)増加する場合、実際に発生した技術開発費用の50%は当年上納すべき所得額と相殺することができる。技術移転の所得は年間30万元以下の場合、暫く所得税を免除にする。
9、ソフトウェア産業と集成産業の発展を激励する。増値税一般納税者が自家生産したソフトウェア製品を販売する場合、17%で増値税を課税する。実際の税金負担が3%を超えた部分は還付することができる。
10、当社生産中に産生した、『資源総合利用目録』に明記する資源を主な原料にして開発した新製品の所得、他社の大口脈石、スラグ、粉炭の灰を主な原料にした企業に対して、生産日から、5年間所得税を免除にする。他社に放棄された、『資源総合利用目録』に明記する資源を利用して、新しく開設した企業に対して、1年間の所得税を減少か免除にする。
11、世界500大企業に名を連ねる大企業が営口市に進出して、本部を設立する場合、創立基金の手当てとして50万元を与える。事務所或いは支店を設立し、正当な経営活動を行う場合、創立基金の手当てとして10万元を与える。
12、外埠銀行、保証機構などサービス業が営口沿海産業基地に進出する場合、創立基金の手当てとして20万元を与える。
13、国家レベル企業技術研究開発センターに昇進する場合、20万元を補助する。省レベル企業技術研究開発センターに昇進する場合、5万元を補助する。市レベル企業技術研究開発センターに昇進する場合、3万元を補助する。
14、中国ブランド品の称号を取得した企業に対して、100万元を補助する。中国馳名商標と国家検査免除製品の称号を取得した企業に対して、20万元を補助する。省レベルブランド品の称号を取得した企業に対して、10万元を補助する。省レベル著名商標の称号を取得した企業に対して、5万元を補助する。ただし、1年間1つ以上称号を取得した企業に対して、1回だけ上限の額で補助する。
15、省レベル優秀新製品賞を受けた企業に対して、一等賞なら3万元、二等賞なら2万元、三等賞なら1万元を奨励する。(同じ製品は1回以上賞を受けた場合、1回だけ上限の額で奨励する。)
16、外資企業に対し免除、半減期限終了後、固定資産投資額が1—5億元である場合、3年間で上納した企業所得税の地方収益部分の40%が還付でき、固定資産投資額が5億元以上である場合、5年間で上納した企業所得税の地方収益部分の50%が還付できる。
17、生産型企業に対して、毎年実際の上納税金の地方収益部分が5年間連続で1000万元を超えた場合、1年目と2年目の実際の上納税金の地方収益部分の50%を企業に還付する。3年目から5年目までは25%の比例によって、企業に還付する。非生産型企業に対して、毎年実際の上納税金の地方収益部分が5年間連続で1000万元を超えた場合、1年目と2年目の実際の上納税金の地方収益部分の50%を企業に還付する。3年目から5年目までは15%の比例によって、企業に還付する。
18、大幅に工業団地を開発した企業に対して、契約の要求にかなって、開発範囲内部の企業の上納税金を合計して、2年間連続で1億元に達した場合、当年から5年間内に、開発範囲の企業が上納税金の地方収益部分の15%を企業に還付する。
19、増資金額が1億以上である場合、管理委員会より20万元を奨励すること。
20、世界500大企業に名を連ねる企業、重大産業化プロジェクト、インフラ投資プロジェクト、社会公益事業プロジェクトに対して、案件の実際の事情と要求に応じて、個別対処する対策を採用し、より一層弾力性のある優遇政策を与える。
21、区内企業が導入した人材は営口市の人材政策を享受することができる。企業の要求に応じて、トレーニングセンターで企業の技術人員、技術工員を養成することもできる。
22、投資者及び従業員は戸籍、医療、保険の手続きを扱う場合、自動車、家を買う時、子供の教育、就職など、営口市市民と同じ扱いにする。
23、産業基地に進出した企業は産業基地のマスタープランにより、インフラ施設を享受することがでる。企業に検査センター、物流センター、商業貿易センター、サービスセンターを提供し、優れたサービス環境を作るために努力をしている。
   
 
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